印西地区環境整備事業組合
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組合規約

昭和51年3月22日
千葉県指令第902号


改正

昭和51年11月 8日
昭和53年 3月 1日 
昭和56年10月15日 
昭和58年 3月 2日 
昭和61年 2月20日 
平成 3年 2月 7日 
平成 4年12月22日 
平成 5年 4月 1日 
平成 5年 8月20日 
平成 7年12月 1日 
平成 8年 3月29日 
平成13年 3月30日
平成19年 1月31日 
平成20年 1月31日 
平成22年 3月29日
平成22年 6月23日

千葉県指令第2116号
千葉県指令第498号
千葉県指令第1244号
千葉県指令第1878号
千葉県指令第630号の6
千葉県地指令第16号
規約第1号
千葉県地指令第40号
千葉県地指令第15号
千葉県地指令第17号
千葉県地指令第37号
千葉県市指令第22号
千葉県市指令第47号
千葉県市指令第5804号
千葉県市指令第2751号
千葉県市指令第695号


 
第1章 総則

(組合の名称)
第1条
  この組合は、印西地区環境整備事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する団体)
第2条  組合は、印西市、白井市及び栄町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条  組合は、次の事務を共同で処理する。
  一 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬及び処分に関する事務
  二 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
  三 前号の規定による施設から生じる余熱を利用する施設の設置、管理及び運営に関する事務
  四 墓地、火葬場及び斎場の設置、管理及び運営に関する事務(栄町に係るものを除く。)
  五 平岡自然の家の設置、管理及び運営に関する事務(栄町に係るものを除く。)
  六 前各号に掲げる事務に関連する一切の事務
(事務所の位置)
第4条  組合の事務所は、印西市大塚一丁目1番地1に置く。

 

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条   組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、関係市町のうち、印西市から5人を、白井市から3人を、栄町から2人を選出する。
第6条   組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員のうちから選挙する。
(議員の任期)
第7条  組合議会の任期は、関係市町の議員の任期とする。
2 組合議員中欠員を生じた時は、3月以内に欠員を生じた団体において補欠選挙を行う。
3 補欠により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条   組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(議決方法の特例)
第9条  組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。


 
第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)
第10条  組合に、管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市町の長の互選による。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する関係市町の会計管理者をもって充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第11条  管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期とする。
(職務権限)
第12条  管理者は、組合を統轄し、これを代表するとともに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が欠けたとき、又は管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。
(職員)
第13条  第10条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第14条  組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。



第4章 経費の負担等

(経費の支弁の方法)
第15条  組合の経費は、手数料及び使用料の収入によるほか、関係市町の分賦金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 分賦金負担の割合は、組合議会の議決で定める。
3 組合は、各会計年度において決算上剰余金を生じた時は、翌年度の歳入に編入しなければならない。
(補則)
第16条   この規約に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めることができる。

附 則
 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 附 則(昭和51年11月8日千葉県指令第2116号)
 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 附 則(昭和53年3月1日千葉県指令第498号)
 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 附 則(昭和56年10月15日千葉県指令第1244号)
 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 附 則(昭和58年3月2日千葉県指令第1878号)
 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 附 則(昭和61年2月20日千葉県指令第630号の6)
 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 附 則(平成3年2月7日千葉県地指令第16号)
 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 附 則(平成4年12月22日規約第1号)
 この規約は、平成5年4月1日から施行する。
 附 則(平成5年4月1日千葉県地指令第40号)
 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 附 則(平成5年8月20日千葉県地指令第15号)
 (施行期日等)
 1  この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行し、第4条の改正規定は平成5年4月1日から適用す
  る。
 (経過措置)
 2  この規約の施行の際、現に在職する監査委員はその任期満了までの間、改正後の印西地区環境整備事
  業組合規約第14条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
 附 則(平成7年12月1日千葉県地指令第17号)
 (施行期日)
 1  この規約は、平成8年4月1日から施行する。
 (経過措置)
 2  この規約の施行前に生じた改正前の印西地区環境整備事業組合規約第3条第2号に規定する事務に係る
  未収金の徴収及び未払金の支出に関する事務については、なお組合において処理することとする。
 附 則(平成8年3月29日千葉県地指令第37号)
  この規約は、平成8年4月1日から施行する。
 附 則(平成13年3月30日千葉県市指令第22号)
  この規約は、平成13年4月1日から施行する。
 附 則 (平成19年1月31日千葉県市指令第47号)
  この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第10条から第13条までの改正規定(第10
 条第1項中「この組合」を「組合」に改め、「管理者」の下に「1人」を加える部分及び第13条第2項中「組合の議
 会の議決で」を「条例でこれを」に改める部分を除く。) は、平成19年4月1日から施行する。
 附 則(平成20年1月31日千葉県市指令第5804号)
  この規約は、平成20年4月1日から施行する。
 附 則(平成22年3月29日千葉県市指令第2751号)
  この規約は、平成22年6月1日から施行する。
 附 則(平成22年6月23日千葉県市指令第695号)
 (施行期日)
 1  この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
 (経過措置)
 2  この規約の施行の際、現に在職する組合議員並びに管理者及び副管理者の任期は、なお従前の例によ
  る。


 

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